空港ターミナル内での受け渡し業者について(取り締まり対象の場合も)

空港敷地内での民間駐車場業者の車の受け渡しについては、インターネット上にて「違法行為だ」「禁止行為だ」「いや禁止行為ではない」と情報が錯綜している。

我々利用者としては、どちらの情報を信用すれば良いのか困惑してしまう。確かに空港のターミナル前で車を駐車場スタッフに預けてそのまま空港内へ入れれば、時間の面でも移動距離の面でもメリットが大きい。空港からの帰りも、到着ターミナル前に駐車場スタッフが車を移動させてくれていればそこから直に帰路につける。

利用者にとっての利便性が高い方法であるが、問題になる点がいくつかある。まず、ターミナル周辺の道路に車を駐停車して良いかという問題。駐停車禁止区域に車を停めることは違法駐車になるので、当然取り締まりの対象になる。特に2006年に道路交通法が改正され、駐停車違反の取締りが強化された事もあり、ターミナル周辺の取り締まりも以前に増して厳しくなっているのが現状である。

例えば東京国際空港国際旅客線ターミナルのように、「一部の降車レーンを除き駐停車禁止」になっている場合、当然この駐停車禁止区域で車の受け渡しをすることは許されない。
http://www.haneda-airport.jp/inter/access/parking.html

また、東京国際空港国際線駐車場管理規程には「(4)車両の預かり、受け渡し等の行為を行うこと」を禁止すると明示されているので、駐車場内での受け渡しも規程違反である。

このように、「空港ターミナル前道路の駐停車禁止」プラス「空港内駐車場での車の受け渡し禁止」という空港が全国に多数ある。

空港ターミナル前の駐停車が禁止されており、更に空港駐車場内での車両の預かり・受け渡し等の行為も禁止されている場合、「物理的に空港内で駐車場スタッフに車両を受け渡しする場所が無い」という状態の空港で、駐車場スタッフによる車の受け渡し営業が行われていれば、それは取り締まりの対象になる行為という事で、利用者にも不利益が降りかかってくる恐れは十分にある。

ただし、関西国際空港のように「空港公認業者専用受付」の場所が指定されており、そこで空港から認可された民間駐車場業者との車の受け渡しを行えるような空港もある。(専用受付場所以外での営業や受け渡し行為は非公認で、禁止されている)

我々利用者が空港ターミナル周辺での車の受け渡しが禁止事項であるかどうかを確認するには、利用する空港の管理施設に問い合わせをすることが確実な方法であろう。

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